2021-04-28 第204回国会 参議院 憲法審査会 第1号
我が国は、一八七一年に廃藩置県によって三府三百二県となり、その後、統合が進むなどして、一八八八年に現在と同じ四十七の都道府県になりましたが、実は、一九〇三年には、交通機関の発達を受け、府県区域の拡張を図ることを目的に更に一道三府二十四県に再編する案がありました。
我が国は、一八七一年に廃藩置県によって三府三百二県となり、その後、統合が進むなどして、一八八八年に現在と同じ四十七の都道府県になりましたが、実は、一九〇三年には、交通機関の発達を受け、府県区域の拡張を図ることを目的に更に一道三府二十四県に再編する案がありました。
第二の理由は、都道府県区域の広域化を前提とした道州制が、地方行政と住民との関係を希薄にし、住民自治を後退させるからです。 法案は、道州制を本格導入する先行的役割を担っています。道州制について現時点ではっきりしていることは、新たな行政主体となる道あるいは州が現行の都道府県より広域になることだけです。行政区域の広域化は、地域の政治や行政への住民参加を困難にし、住民自治の後退を招きます。
すべきという段階に今、何となく今そういうところまでは来ているのかなという感じがいたしますが、道州制につきましては、この二十七次の地方制度調査会においてもこれは一部検討がされておりますのは御存じのとおりで、現行の憲法下で広域自治体と基礎自治体と二層制になっておりますけれども、こういったものを道又は州の制度及び設置手続は法律で規定と言っている点と、それから現在の都道府県を廃止し、原則として現在の都道府県区域
相談員の選定方法でございますけれども、都道府県区域内の住民の中から、社会的信望があり、かつ戦傷病者や戦没者遺族の援護について熱意と識見を有していると認められる方を都道府県知事から御推薦していただきまして、厚生省において決定いたしております。 相談員の平均年齢につきましては、平成九年十月一日現在で、戦傷病者相談員は七十七・二歳、戦没者遺族相談員は七十三・三歳となっております。
さらに、都道府県区域未満の区域のものについては、都道府県知事のもとで四百八十六名の検査職員が検査を行うという体制でございます。これは現状の体制がそうでございまして、委員御指摘のとおり、今回の事案にかんがみ、新しい信用調査の、やはり今回のリストラにかんがみて充実をしていく必要がある、私もかように考えております。
なお、監督責任でございますが、都道府県を超える組合なり、都道府県区域以上となる連合会、こういうものは我が農林大臣ということでやっております。なお、信用事業につきましては大蔵大臣と共管でございます。これ以外の組合なり農協連合会は、都道府県知事が監督官庁ということになっておるわけでございます。
○浜口政府委員 この研究会、検討会の御報告では、先生先刻御案内のとおりでございまして、現実の産地銘柄が売られている実態、産地の銘柄、県ごとの銘柄ですね、そういったものの販売が行われているのが都道府県単位になっているということを前提にいたしまして、原則として都道府県区域の米を集荷している経済連。
なお、この安定所等の配置につきましては、都道府県区域全体の適正配置という観点から都道府県知事の意見を聞いているところでございますが、福岡県知事からは、今回の再編整理案は安定所の新設等も含んだものとなっており、全体としてはやむを得ないとの回答を得ているところでございまして、いずれにしましても、整理統合後、地域につきまして、当該地域の実情にも配慮しながら住民へのサービス低下が起こらないように極力努力してまいりたいと
○今泉説明員 先ほどもちょっと御説明いたしましたけれども、現在の法律上の建前といたしまして、メンバーといたしましては都道府県区域の全部または一部を管轄する地方行政機関の長ということになっておりまして、先生の今おっしゃられました支局長という形ですと、基本的に法律を手直ししなければならぬという問題も出てこようかと思います。
第二に、農民組合は、市町村区域の農民組合、都道府県区域の都道府県農民組合連合会、全国区域として全国農民組合連合会を組織する三段階制をとっております。 第三に、農民組合には法人格を与え、登記するとともに、行政庁の認可を受けるものとし、社会的位置を明確にしたことであります。
第二に、農民組合は市町村区域の農民組合、都道府県区域の都道府県農民組合連合会、全国区域として全国農民組合連合会を組織する三段階制をとっております。 第三に、農民組合は法人格を与え、登記するとともに、行政庁の認可を受けるものとし、社会的位置を明確にしたことであります。
、こうありまして、そうして一つには、「関係府県区域の緊急下水道整備地域指定及び緊急下水道整備計画の策定」、これは先ほど私が申し上げましたように、ともかく計画をし、計画に基づいて進行していかないことには、幾ら口で言っておったってこれは進まぬわけでありますから、こういう事業が必要になってくるということに関連して出てまいります。
関係府県の区域のうち特定施設の設置について府県知事の許可を受けることを要しない区域としては、この法律の趣旨からして、兵庫県の日本海側とか福岡県の佐賀県よりの部分等瀬戸内海の水質汚濁に関係のない地域が関係府県区域に含まれているので、そのような区域を政令で指定することを予定しております。
幾つかありますが、きょうは数点だけ申し上げて見解をお聞きしたいと思うわけでありますが、まず一つは、活動の区域が都道府県区域ということで厳格に制限されている、こういうことであります。特に職域生協の場合には、やむを得ない場合都道府県の地域を越えて活動できる面が残されているわけでありますけれども、地域生協の場合には、この都道府県という地域のワクは非常にきびしいわけであります。
(3)、府県区域を越える広域行政需要の増大とこれに応ずる府県総合行政力・自治能力のいちじるしい低下に伴ない、府県行政事務は漸次国に吸収され、国の地方出先機関濫設の弊を招いている。 (4)、一方、市町村は昭和二十八年以来の市町村合併により行政能力が強化され、その結果府県より移譲さるべき事務が増加している。
だから、議会の議決も——まあそれはいいとして、やはり法を手厚くする、法を尊重する、そういう面からいって、あるいはまた、現在の府県区域は、これが制定されてすでに八十数年、これをいま初めてやろうとするのですから、そういう重大な問題であればなおさらのこと、そういう法を尊重するという意味において、住民投票というものを必須条件にしたほうが、むしろ民意を手厚く保護し、手厚く表明させていく、こういうことになって、
○原田立君 先ほど先生のお話を聞いておりましたところ、現在の府県区域は再検討を要するというお話でございました。そのあとに明治百年たった現在の組織、それをそのままにしておくことは疑問を持っている。
次に、この答申の中で、合併の効果について、一つ、府県区域をこえる広域行政のより合理的な処理を可能ならしめる。二つ、府県の自治能力を充実するために効果があると述べられておりますが、具体的にどの行政がどのように行き詰まっているのか全く不明であり、共同処理方式、協議会方式をどうするのかの点も明らかにされていないのです。
そこで、この事業区域の設定によりまして、この法案の規定にも示されておりますが、従来の府県区域あるいはそれを越えてという場合を原則として考えておるから、それよりも、府県よりも小さい場合もこれは文理解釈上あり得ると思いますが、そういうことを事実上事業区域設定、企画される場合があるのかないのか、考えておられるのかどうか。